
2015年の道路交通法改正以降、自転車でのイヤホン使用について何かと話題になっています。
法律上では禁止されているのか?違法になるのか?疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
実は国が定める道路交通法では自転車でイヤホン使用についてハッキリと禁止はされていません。(※2019年2月現在)
こちらは以下の記事で詳しく解説しています。
ただし各都道府県で独自に自転車でのイヤホン使用に関するルールを制定している自治体も数多くあります。
本記事では自転車でのイヤホン使用について都道府県ごとの規則を紹介します。
あなたが住んでいる都道府県はどんな規則になっているか参考にしてください。
また近年の自転車事故の増加や高額な損害賠償判決を受け、全国の都道府県で自転車保険への加入義務化が進められています。
詳細はこちらの記事でまとめていますのでどうぞご覧ください。
全国の都道府県では自転車保険の加入義務化が進められています。あなたがお住まいの都道府県ではどんな規則になっていますか?
北海道地方
北海道
北海道で定められている道路交通法施行細則 第12条 (運転者の遵守事項)により、イヤホンを使用し周囲の音が聞こえない状態で自転車を運転することが禁止されています。
以下、条文の内容です。
高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。
ポイントは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」の部分。
周囲の音が聴こえない状態ならば両耳イヤホンや片耳イヤホン、開放型イヤホンにかかわらず違反となる可能性があります。
違反したときの罰金は?
イヤホン禁止の規則違反については北海道や道警のサイトにも罰則がハッキリ明記されていません。
しかし北海道県警の「自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧」というページでは以下のように書かれています。
信号無視 :3月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 一時不停止:3月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 無灯火 :5万円以下の罰金
自転車でのイヤホン使用違反の罰則は、同レベルの違反内容と思われる無灯火と同じ程度と想定されます。
したがって自転車でのイヤホン使用違反の罰則も5万円以下の罰金と同程度と言えるでしょう。
東北地方
青森県
青森県道路交通規則の中ではヘッドホンを使用し大音量で自転車を運転しないことが明記されています。
道路において、ヘッドホン等を使用し大きな音量で音楽等を聞き、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
周囲の音が聴こえない状態と判断されれば違反となる可能性があります。
岩手県
岩手県のホームページ内で「ヘッドフォン等の使用禁止」とわかりやすく紹介されています。
「ヘッドフォン等の使用禁止!」 ヘッドフォン等をして音楽などを聞いていると、運転に必要な周りの音が聞こえないため危険です。
傘さし運転などヘッドフォン以外の禁止事項も書かれていますね。
ただし岩手県道路交通法施行細則の解釈・運用の制定についてでは、「片耳だけのものは、周囲の音が全く聞こえないこととはならないことから該当しない」とも述べられています。
つまり判断のポイントは「周囲の音が聞こえない」かどうか、と言えるでしょう。
宮城県
宮城県警が自転車の交通規則について細かくまとめた資料を作成しており、イヤホン使用により周囲の音が聞こえない状態で運転することを禁止しています。
ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関 する音又は声が聞こえないような状態で、車両(自転車を含む。)を運転することが禁止さ れています。 【宮城県道路交通規則14条】
また傘さし運転や携帯電話の使用など、イヤホン以外の自転車運転ルールも細かく書かれているため参考にして下さい。
秋田県
秋田県の道路交通規則では周囲の音が聞こえない状態で自転車を運転することが禁止されています。
ヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
また、秋田県道路交通法施工細則への意見に対する回答では「ヘッドフォンやイヤホンの使用そのものを禁止するのではなく、周囲の音が聞こえないような状態で自転車を運転することを禁止するもの」と述べられているため、イヤホンを使用しただけで違反となる可能性は少ないでしょう。
福島県
福島県の自転車安全利用五則の中で、自転車運転時のヘッドホン使用が禁止されています。
○運転中の携帯電話・ヘッドホン使用、傘さし運転の禁止(罰則:5万円以下の罰金など)
違反すると5万円以下の反則金が科せられる可能性が高いでしょう。
山形県
山形県警察のHP内でイヤホン使用が禁止と書かれています。
右側通行、携帯電話使用、イヤホン使用や傘さし運転は大変危険で禁止されています。
また平成24年の山形県道路交通規則改正案内でも「ヘッドホン・イヤホンの使用禁止」と明言されていました。
関東地方
茨城県
平成25年の茨城県道路交通法施行細則の改正により「安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転すること」が禁止されました。
イヤホン又はヘッドホン(以下この号において「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなど安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自動車,原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
つまりイヤホン使用により周囲の音が聞こえない状態と判断されれば違法となるでしょう。
栃木県
平成27年9月より栃木県道路交通法施行細則が一部改正され、大音量で音楽などを聞きながら自転車を運転することが禁止されました。
音量を大きくし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
「音量を大きくし」の部分がポイントで、”安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態”と判断されれば違反となる可能性があります。
群馬県
群馬県の道路交通法施行細則により、大音量でイヤホン使用により安全運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転が禁止されています。
音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞くなど安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
細則には「~な状態で車両を運転しないこと」と記載されていますが、法律上は自転車も車両の一部なので該当します。
埼玉県
埼玉県道路交通法施行細則 では「周りの音が聞こえない状態」での自転車運転を禁止しています。
イヤホン使用を直接的に禁止している訳ではないため周囲の音が聞こえないと判断されれば違法となる可能性があるでしょう。
ただしイヤホン・ヘッドホン使用の危険性も同時に書かれています。
また、片耳イヤホンや開放型イヤホンについても言及されていることが特徴的。
<イヤホン・ヘッドホン使用の危険>
・耳をふさぐので、周りの音が聞こえにくくなり危険です。
・音量が大きい場合、周りの音が聞こえなくなるので危険です。
・音楽に気を取られ、安全運転に集中できなくなるので危険です。
<密閉型・解放型について>
イヤホンやヘッドホンには、密閉型と解放型があります。名前の印象から「密閉型は周りの音が聞こえないが、解放型は周りの音が聞こえる」という誤解がありますが、メーカーや製品によって性能は様々ですし、耳の形や聴力にも個人差がありますので一概には言えません。
単純に「解放型だから大丈夫」ということにはなりません。
<片耳での使用について>
片耳での使用なら、もう片方の耳で周りの音を聞くことができそうです。
しかし、音量が大きい場合、周りの音が聞こえにくくなりますし、音楽に気を取られて安全運転に集中できなければ危険なことに変わりはありません。単純に「片耳だから大丈夫」ということにはなりません。
つまり片耳イヤホンだろうが開放型イヤホンだろうが周りの音が聞こえないと判断されれば違法となるでしょう。
開放型イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転したら違法なのか?
千葉県
千葉県の千葉県道路交通法施行細則で「音量を上げ音楽を聴く等安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと」と記載されています。
※「第13編 警察」->「第2節 警ら交通」千葉県道路交通法施行細則をクリックしてください。
イヤホン・ヘッドフォンについて直接は明記されていません。
しかし、以下サイトでは「周囲の音が聞こえないような音量でヘッドフォンを使用した状態も規制の対象となる」とが記載されています。
参考:千葉県警察ホームページ
千葉県警察「千葉県道路交通法施行細則の一部改正(平成21年7月1日施行)」
東京都
東京都で定められている道路交通規則 第8条 (運転者の遵守事項) により、イヤホンを使用し周囲の音が聞こえない状態での自転車運転が禁止されています。
実際の条文では以下です。
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
上記の通りイヤホン使用そのものが直接的に禁止されているわけではありません。
しかし東京都の自転車安全利用五則では、自転車運転中のイヤホン・ヘッドフォン使用はルール違反であるとイラスト付きで警告しています。
違反したときの罰金は?
イヤホンを使用して自転車を運転し違反と判断された場合、5万円以下の罰金が科せられます。
※警視庁発行の「自転車の正しい乗り方」参照。
神奈川県
神奈川県警察のサイトによると「関係法令 法第71条第6号、神公規第11条第5号」で自転車でイヤホンを使用し周囲の音が聞こえない状態での運転が禁止されています。
イヤホンなどの使用で周囲の声や音が聞こえない状態での運転は禁止
上記記事では高額賠償の判例もたくさん紹介しています。
また不意に自転車事故の加害者になり高額賠償が発生することに備え、自転車に乗る人は保険に入っておきましょう。
中部地方
新潟県
新潟県ホームページ「自転車の安全な利用について」ではイヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの自転車運転はやめましょうと明記されています。
違反すると5万円以下の罰金が科せられるとも書かれていますね。
ただし新潟県道路交通法施工細則では次のように規定されています。
大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
安全運転に必要な周囲の音や声が聞こえないと判断されると違反となる可能性があります。
富山県
富山県道路交通法施行細則ではイヤホンなどを使って大音量で周囲の音が聞こえない状態で自転車を運転することを禁止しています。
大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聞き、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
安全運転に必要な周囲の音や声が聞こえないと判断されると違反となる可能性があるため注意してください。
石川県
石川県道路交通法施行細則でイヤホンなどを使用して安全運転に必要な周囲の音が聞こえない状態での自転車運転が禁止されています。
カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
他県と同様安全運転に必要な周囲の音や声が聞こえないと判断されれば違法となりますが、言い回しが簡潔になっています。
福井県
平成23年6月1日より福井県道路交通法施行細則が改正され、自転車でイヤホン使用し周囲の音が聞こえない状態での運転禁止が明記されました。
違反すると5万円以下の罰金が科せられます。
参考:福井県道路交通法施行細則の改正
http://www.fukui-ankyo.jp/info/sekousaisoku.html
山梨県
山梨県道路交通法施行細則の中でイヤホンを使用し安全運転に必要な音が聞こえない状態で車両を運転してはならないと規定されています。
道路交通法上では「車両」に自転車も含まれますので自転車も対象に含まれますので注意してください。
高音でカーラジオ、ステレオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してそれらを聞くなど、安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
長野県
長野県警察ホームページ「自転車等運転時のイヤホーン装着について」では、安全運転に必要な音が聞こえない状態での自転車運転を禁止すると注意喚起されています。
違反すると5万円以下の罰金が科せられます。
参考:長野県道路交通法施行細則
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/koukai/jouhou/koutsu/documents/dokho.pdf
岐阜県
岐阜県道路交通法施行規則では大音量など周囲の音が聞こえない状態でのイヤホン使用が禁止されています。
音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く 等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転し ないこと。
また傘さし運転や、携帯電話を使用しながらの運転も禁止と併せて明記されています。
参考:岐阜県自転車安全利用5則
https://www.pref.gifu.lg.jp/police/gifuken-keisatu/ken-keisatsu/keisatsu-sho/tarui-sho/oshirase/zitensya.data/zitensya-gosoku-.pdf
静岡県
静岡県道路交通法施行細則第9条第6号でイヤホンなどを使用して周囲の声が聴こえない状態での自転車の運転が禁止されています。
違反すると5万円以下の罰金が科せられます。
静岡県自転車安全利用五則では「ヘッドホン等の使用を直ちに禁止するものではありませんが」と書いてあります。
しかしヘッドホンなどを使用した自転車運転が危険なことには変わりません。
愛知県
定められている愛知県道路交通法施行細則 第七条 四項で、イヤホンを使用し周囲の音が聞こえない状態での自転車運転が禁止されています。
実際の条文は以下です。
大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
大音量やイヤホンで耳を塞ぎ、安全運転に必要な音が聞こえないと判断されれば違反になる可能性があります。
違反したときの罰則は?
イヤホンを使用して自転車を運転し違法と判断された場合、5万円以下の罰金が科せられます。
愛知県の「自転車は安全に利用しましょう」ページでは、愛知県道路交通法施行細則の一部改正により自転車運転中のイヤホン使用に違反したときの罰則は5万円以下の罰金であることが書かれています。
このページでは自転車運転中のイヤホン使用だけでなく携帯電話(スマートフォン)の使用も禁止されています。
ただし違反したからといっていきなり5万円以下の罰金を支払うわけではありません。
3年以内に2回以上違反した人は自転車運転者講習を受ける必要があります。
講習の受講命令に違反した場合、つまり命令を無視して講習を受けなかった場合には5万円以下の罰金を支払わなければいけません。
- 自転車違反時のながれ
- 3年以内に2回以上違反を繰り返す
- 都道府県公安委員会からの講習命令が届く
- 講習を受講する ・受講時間:3時間 ・受講料:6,000円(H30年4月1日~)
- 講習を受講しなかったら5万円以下の罰金
近畿地方
三重県
三重県道路交通法施行細則でイヤホンなどを使用し周囲の音が聞こえない状態での自転車運転が禁止されています。
参考:三重県道路交通法施行細則
http://www3.e-reikinet.jp/mie-ken/d1w_reiki/mokuji_bunya.html
※「第12編 警察、消防」 ->「第7節 警ら交通」 三重県道路交通法施行細則をクリック。
滋賀県
滋賀県交通法施行細則では、イヤホンを使用し周囲の音が聞こえない状態での車両運転が禁止されています。
道路交通法上では自転車も車両に含まれますので、自転車でのイヤホンも対象に含まれます。
カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
京都府
平成25年から京都府道路交通法施行細則で、安全運転に必要な音が聞こえない状態で自転車を運転することが禁止されました。
大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。
また携帯電話を使用しながらの運転も禁止されています。
これらはわかりやすくパンフレットで紹介されていますのでご覧ください。
大阪府
大阪府自転車条例ルールブックではイヤホン使用などで安全運転に必要な音が聞こえない状態で自転車を運転することが禁止されています。
また傘さし運転、携帯電話を使用しながらの運転も禁止されています。
”音量にかかわらず安全運転の義務に違反する可能性がある”と記載されているため、「小さい音量なら大丈夫」と一概には言えません。
兵庫県
兵庫県道路交通法施行細則 第9条第1項12号 では、イヤホンなどを使用し安全運転に必要な音が聞こえない状態での自転車運転が禁止されています。
またブレーキの無い自転車の運転禁止、傘さし運転、携帯電話を使用しながらの運転も禁止されています。
参考:兵庫県「自転車ハンドブック」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/documents/handobukkukoukou.pdf
奈良県
奈良県「自転車の交通安全」では携帯電話やヘッドホンの使用は5万円以下の罰金と紹介されています。
ただし奈良県道路交通法施行細則では、イヤホン使用などで周囲の音が聞こえない状態での自転車運転が禁止と書かれています。
高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。
他県と同様に周囲の音が聞こえない状態と判断されれば違反となる可能性があります。
和歌山県
和歌山県道路交通法施行細則で自転車でのヘッドフォン使用などにより安全運転に必要な音が聞こえない状態で運転することが禁止されています。
「車両」と書かれていますが道路交通法上は自転車も車両に含まれますので、自転車でのヘッドフォンも適用対象です。
大きな音量でのカーオーディオ、ヘッドホン等の使用により、警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
中国地方
鳥取県
鳥取県道路交通法施行細則でイヤホン使用などにより安全運転に必要な音が聞こえない状態で自転車を運転することが禁止されています。
違反すると5万円以下の罰金が科せられます。
参考:鳥取県警察「自転車安全利用五則」
https://www.pref.tottori.lg.jp/74479.htm
島根県
島根県道路交通法施行細則で自転車でのイヤホン使用により安全運転に必要な音が聞こえない状態となることが禁止されています。
参考:島根県道路交通法施行細則
http://krm101.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
※島根県令規全集検索システムより「道路交通法」で検索し、島根県道路交通法施行細則をクリックしてください。
岡山県
岡山県警察のサイトQ&Aのなかで、自転車でのイヤホン使用により周囲の音が聞こえない状態は違反であることが記載されています。
周囲の音が聞こえないのであれば片耳イヤホンでも両耳でも違反になると明記されています。
参考:岡山県警察「自転車Q&A①」
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/433059_2873261_misc.pdf
広島県
平成27年より広島県道路交通法施行細則が改正され、自転車でのイヤホン使用により警察や緊急車両のサイレンなどが聞こえない状態で運転することが禁止されました。
参考:広島県警察「自転車交通ルール|改正について」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/jitensya-rule.html#%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2
山口県
山口県警察の自転車利用Q&Aのなかで自転車でのイヤホン使用が違反になる可能性があることが記載されています。
参考:山口県警察「自転車安全利用Q&A」
http://www.police.pref.yamaguchi.jp/files/300239949.pdf
上記では直接的にイヤホン使用は禁止されていませんが、イヤホン使用は安全運転に必要な音が聞こえない状態と判断され禁止されるものと書かれています。
四国地方
徳島県
徳島県警察の自転車交通ルールサイトでは自転車でのイヤホン使用が禁止されていると記載されています。
また、傘さし運転、携帯電話を使用しながらの運転も禁止されています。
ただし徳島県道路交通法施工細則では周囲の音が聞こえない状態での運転を禁止と書かれています。
イヤホン、ヘッドホンその他の器具を使用し、又は大きな音で音楽、音声その他の音響を聞きながら、安全な運転に必要な交通に関する音又は音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
香川県
香川県道路交通法施行細則で自転車のイヤホン使用など周囲の音が聞こえない状態での運転が禁止されています。
大きな音でカーオーディオ、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
愛媛県
愛媛県道路交通法施行細則ではイヤホン使用(大音量)で周囲の音が聞こえない状態で自転車を運転することが禁止されています。
「車両等を運転しないこと」と書かれていますが、道路交通法上は自転車も車両に含まれますので自転車でのイヤホン使用もNGです。
参考:愛媛県道路交通法施行細則
https://www.police.pref.ehime.jp/kitei/reiki_honbun/u227RG00000519.html
高知県
高知県警の自転車の交通事故発生状況と主なルールを紹介しているページで、自転車でのイヤホン使用が禁止されていることが記載されています。
また、傘さし運転、携帯電話を使用しながらの運転も禁止されています。
さらに、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。
参考:高知県道路交通法施行細則
http://www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/act/content/content110001943.htm
九州地方
福岡県
福岡県では平成29年より福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例では、自転車で大音量でイヤホンを聞き周囲の音が聞こえない状態での運転が禁止されています。
また飲酒運転についても禁止と明記されています。
飲酒運転が多い福岡県のお国柄が出ていますね。
参考:福岡県「福岡県自転車条例について」
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jitensha-jourei.html
参考:福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/28196.pdf
佐賀県
佐賀県道路交通法施行細則には必要な音が聞こえない状態での運転は禁止されていますが、”イヤホン”という言葉は明記されていません。
佐賀県ではまだ明確に自転車でのイヤホン使用が規制されてはいないようです。
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。
長崎県
平成25年より長崎県道路交通法施行細則が改正され、イヤホンなどで周囲の音が聞こえない状態での自転車運転が禁止されました。
参考:長崎県道路交通法施行細則が改正されました
http://nagasaki-ankan.sakura.ne.jp/dourokoutsuuhoukaisei.pdf
熊本県
熊本県道路交通法施行細則では自転車でのイヤホン使用により周囲の音が聞こえない状態での運転が禁止されています。
ただし難聴者によるイヤホン使用は例外とされています。
参考:熊本県道路交通法施行細則
http://www1.g-reiki.net/kumamoto/act/print/print110001243.htm
大分県
大分県道路交通法施行細則で自転車でのイヤホン使用により周囲の音が聞こえない状態で運転すること禁止されています。
「車両を運転しないこと」と書かれていますが、道路交通法上は自転車も車両に含まれますので自転車でのイヤホン使用もNGです。
参考:大分県道路交通法施行細則
http://krq501.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
※大分県令規全集検索システムより「道路交通法」で検索し、大分県道路交通法施行細則をクリックしてください。
宮崎県
宮崎県道路交通法施行細則ではイヤホンなどにより大音量で周囲の音が聞こえない状態で自転車を運転することが禁止されています。
参考:宮崎県道路交通法施行細則
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/reiki/33593010000800000000/33593010000800000000/33593010000800000000.html
鹿児島県
鹿児島県道路交通法施行細則が改正され、自転車でのイヤホン使用により周囲の音が聞こえない状態で自転車を運転することが禁止されました。
「車両」という言葉で説明されていますが車両には”自転車も含む”とハッキリと明記されています。
沖縄地方
沖縄県
沖縄県警のQ&A資料には、自転車でのイヤホン使用により周囲の音が聞こえない状態で運転しないことが書かれています。
また携帯電話を使用しながらの運転も禁止されています。
”両耳、片耳問わず”としっかり書かれており、片耳イヤホンでも違反になることがあります。
参考:沖縄県警察「自転車利用Q&A」
http://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015062200044/files/jitensya_q_and_a.pdf
まとめ:日本中で自転車でのイヤホンは禁止されている
こうやってまとめてみると、ほぼ全ての都道府県で自転車でのイヤホン使用について規則が定められています。
多くの自治体ではイヤホン使用そのものよりも、”自転車運転時のイヤホン使用により周囲の音が聞こえない状態となること”を違法とすると書かれていました。
これだけの都道府県で罰則化されているということは自転車でのイヤホン使用がとても危険と認識されている証拠。
「法律や条例で禁止されているから」 ではなく自分や他人の安全のために自転車でのイヤホン使用はやめましょう。
それでは。
全国の都道府県では自転車保険の加入義務化が進められていて、加入義務化となった一部の都道府県では保険も案内しています。
自転車保険とはどんなものか?選ぶ際の注意点と都道府県でも案内されているおすすめ保険を、ユーザが必要な保険ごとに紹介しています。