「運転中のイヤホン使用」自転車はダメで車は良いのか?
「自転車ではイヤホンやヘッドフォンで音楽を禁止されているけど、車で音楽を聴いてるじゃない。それはいいの?」

本記事ではそんな疑問にお答えします。

どうも、こんにちは。”ネロ”です。

 

2015年の道路交通法改正以降、自転車でのイヤホン使用が注目されるようになりました。

「車のカーオーディオで音楽を聴いているのは良いのか?」

と疑問に思ったことはありませんか?

 

実は自転車も車もルールは同じなんです。

車だけ特別に許可されているということではありません。

 

イヤホン使用に関する条例や事例を調べていく中で、あなたと同じようにふと「車ではどうなんだろう?」疑問を持ちました。

そして自転車も車も同じルールという事が理解出来てスッキリした経験があります。

 

本記事を読んでルールを理解し危険な運転を行わないようにしましょう。

それではご覧ください。

車を運転中の音楽/イヤホン使用は違法?

車で運転中に車載スピーカで音楽を聴くこと、またイヤホンを使用して音楽を聴くことそのものは違法にはなりませんが、大音量やイヤホンで耳をふさぐことで安全運転に必要な音が聞こえない状態になることが違法になる可能性が高いんです。

ちょっとややこしいですね。

 

道路交通法では直接的には禁止されていない

まず道路交通法には”音楽を聴いてはいけない”、”イヤホンを使用してはいけない”という具体的な記載はありません。

「なーんだ、じゃあ車でイヤホンを使ってもいいのか」

という訳ではありません。

 

道路交通法では安全運転の義務という項目があり、”周りに危なくないように正しく運転できないといけませんよ”と記載されています。

つまりスピーカで音楽を聴いたりイヤホンを使用すること自体は違法ではないのですが、大音量で音楽を聴いたりイヤホンを着けることで安全な運転が出来なくなることが違法になります。

 

一方で都道府県単位では車両でイヤホンを使用しないよう注意喚起している自治体もあります。

 

道路交通法にはイヤホン使用について明確な記載はありませんが、自治体によってはイヤホン使用を危険な状態と判断し注意喚起されています。

 

車載スピーカーで音楽を聴くのは違法ではないと考えられる

また、車載スピーカで通常音量の範囲で音楽を聴く分には”安全に運転できる状態”の範囲と考えられるため違法とは言えないでしょう。

ただし周囲の音が聞こえないような大音量は安全に運転できる状態とは言えません。

注意を受ける可能性もありますし、何より周りにも迷惑なので音量はほどほどに。

イヤホン使用による罰則は?

自動車運転中に道路交通法の安全運転義務違反に引っかかった場合、以下の罰則が科せられます。

■違反点数
  2点
■罰則
  3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
■反則金
  大型車・中型車:1万2千円
  普通車:9千円
  二輪車:7千円
  原付:6千円

 

自治体で条例化されている場合は別途条例に従った罰則が科せられます。

例えば神奈川県では条例で自転車でのイヤホン使用により安全運転に必要な音が聞こえない状態で運転することが禁止されています。
違反すると点数減点はありませんが交通違反キップ(青キップ)が切られて反則金の支払が必要です。

■反則金
  大型車・中型車:7千円
  普通車・二輪車:6千円
  原付:5千円

自転車も車も同一車両扱いなので同じルール

自転車も車も法律上は同じ車両扱いなので気を付けてください。

自転車は「軽車両」と呼ばれることもありますが法律上は同じ”車両”です。

したがって自転車にも車と同じ法律・条例が適用されます。

道路交通法であれば「大音量で音楽を聴いたりイヤホンを着けることで安全な運転が出来なくなることが違法」というルールが適用されます。

 

しかし自転車に特化してイヤホン使用をルール化している都道府県もあります。

例えば福岡県では平成29年より自転車でのイヤホンを危険と認識するような記述が追加されました。

自転車の安全利用の促進
 ・夜間のライト点灯
 ・ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
 ・飲酒運転、傘差し運転の禁止
 ・携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止
 ・点検整備の実施

福岡県ホームページより抜粋
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jitensha-jourei.html

 

近年の自転車のマナー違反や自転車事故の増加を考えて自治体も対策を行っているようです。

 

 

まとめ:自転車も車も安全に運転できない状態だとNG

自転車も車も”安全に運転できない状態”と判断されれば違法となります。

車は音楽をきいてもOK、自転車ではNGということではありません。

具体的には自転車も車も以下のルールになります。

  • イヤホン/ヘッドフォンで耳をふさぎ周囲の音が聞えない状態はNG
  • スピーカで音楽を聴くのはOK。ただし周囲の音が聴こえないような大音量はNG

 

 

ぼく自身はルールで禁止されていないなら自転車でイヤホンは何の問題もない、ではなく自転車でイヤホンをして音楽を聴くこと自体が危険な状態だと考えています。

この記事を読んで自転車でイヤホンを使う人が一人でも減ることを願っています。

それでは。

 

自転車でのイヤホン使用についての情報は以下の記事にまとめていますのでご覧ください。